Constitution

会則

会員区分・申請チャート

※一般会員からRAMPA会員になる時は、RAMPA会員申請フォームより申請いただきます。
ハンズオンRAMPA therapy セミナー修了者でも未申請の方は、一般会員となりますのでご注意ください。
(ハンズオン修了生一覧は、RAMPA会員の申請が完了している方のみ掲載しております)

※RAMPA会員の方で、症例検討会にて症例発表をいただいた方は登録医の申請が可能です。
登録医申請フォームより申請いただき、承認を得た方が登録医となります。

RAMPA研究会 会則

第一章 総則

  • 第1条(名称)

     本会はRAMPA研究会(The Japan Association of RAMPA Research 略称JARR)と称する。

  • 第2条(事務局)

     本会は、その事務局を以下の場所に置く。
     〒103-0027
     東京都中央区日本橋 3-9-1
     日本橋三丁目スクエア 2 階 CROSSCOOP 内
     株式会社インサイト
     TEL 03-5542-1188
     FAX 04-7150-8881
     e-mail jarr@insite.co.jp

第二章 目的および事業

  • 第3条(目的)

     本会は、歯列の配列のみならず、顎顔面領域の成長発育の適切な誘導を含む、顎顔面及びその関連領域に関する基礎的並びに臨床的研究の進歩発展を図るとともに、会員相互の情報を交流し合い、親睦を深め、もって医療の進歩に貢献することを目的とする。

  • 第4条(事業)

     本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     ⑴ 原則として年1回以上の会員の症例発表会又は学術集会の開催
     ⑵ gHumanotics: RAMPAに関連する調査研究、症例発表、学術大会、セミナーの開催
     ⑶ 研究会の会誌の発行
     ⑷ 各種委員会の設置
     ⑸ その他本会の目的を達成するために必要な事業

第三章 会員

  • 第5条(種類)

     本会は、次の会員を置く。なお、RAMPA会員は、症例発表会に参加できるが、一般会員は参加することはできない。ただし、歯科衛生士・技工士の一般会員で所定のセミナーを受講した者は、症例発表会に参加できるものとする。
     ⑴ RAMPA会員 RAMPAセミナーを修了した医師又は歯科医師
     ⑵ 一般会員  RAMPAを学ぶ者

  • 第6条(入会)

     本会の会員となることを希望する者は、RAMPA研究会のWebサイトに定める入会フォームにより申込み、理事会の承認を得た上で、本会が指定する期限までに入会金を支払わなければならない。

  • 第7条(会費の負担)

     会員は、以下に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
     ⑴ 入会金
       1万円
     ⑵ 年会費(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の会費)
       RAMPA会員                2万円
      一般会員(医師又は歯科医師)       1万円
      一般会員(医師又は歯科医師以外の者) 5000円
     会員は、4月1日から翌年3月31日までの期間の途中で入会した場合であっても、入会日の属する年度の年会費を全額支払わなければならない。
     入会年度の翌年以降の年会費については、毎年4月1日をもって会員に支払義務が生じるものとし、会員は、年会費を毎年4月30日までに支払わなければならない。
     会員は、会費等を銀行振込、Paypal支払い、電子決済、その他本会が指定する方法により、支払うものとする。
     本会は、途中退会・除名その他理由の如何を問わず、会員が既に支払った会費等を一切返金しない。
     本会は、物価・経済的事情の変動等の諸事情又は本会の都合により、合理的かつ相当な範囲内で会費等を増額することができる。
     本会は、年会費を支払った会員に対し、当該年度の会誌を送付する。

  • 第8条(会員資格の有効期間)

     会員資格の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
     会員は、前項の有効期間満了をもって退会する場合、本会に対し、退会する年度の2月末日までに退会届を提出しなければならない。
     会員資格の有効期間は、前項による退会の申し出がない限り、1年間ずつ更新され、以後も同様とする。

  • 第9条(任意退会)

     会員は、本会が指定する方式により本会に申し出ることで任意に退会することができる。

  • 第10条(除名)

     会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
      ⑴ 本会の会則に違反したとき
      ⑵ 本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
      ⑶ その他の除名すべき正当な理由があるとき

  • 第11条(会員資格の喪失)

     会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失する。
      ⑴ 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、本会からの催告を受けても滞納を解消しなかったとき
      ⑵ 会員が死亡し又は失踪宣告若しくは破産手続開始決定を受けたとき
      ⑶ 会員が成年被後見人又は被保佐人となったとき
      ⑷ 本会に対して退会届を提出したとき
      ⑸ 本会によって除名されたとき

第四章 総会

  • 第12条(構成)

    総会は、RAMPA会員をもって構成する。

  • 第13条(権限)

     総会は、次の事項について決議する。
      ⑴ 会員の除名
      ⑵ 理事及び監事の選任又は解任

  • 第14条(開催)

     本会の総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年度6月中に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

  • 第15条(招集)

     総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。

  • 第16条(議長)

     総会の議長は、会長がこれに当たる。

  • 第17条(議決権)

     総会における議決権は、RAMPA会員1名につき1個とする。

  • 第18条(決議)

     総会の決議はRAMPA会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席したRAMPA会員の議決権の過半数をもって行う。

  • 第19条(議事録)

      総会の議事については、議事録を作成する。
      議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名(電子署名を含む。)又は記名押印する。

第五章 役員及び顧問

第六章  理事会

  • 第27条(構成)

      本会に理事会を置く。
      理事会は、すべての理事をもって構成する。

  • 第28条(権限)

     理事会は、次の職務を行う。
      ⑴ 本会の業務執行の決定
      ⑵ 理事の職務の執行の監督
      ⑶ 会長及び副会長の選定及び解職
      ⑷ 顧問の推薦

  • 第29条(開催)

     理事会は、毎年 2 回以上開催することとし、次のいずれかに該当する場合にも開催する。
      ⑴ 会長が必要と認めたとき
      ⑵ 会長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールにより、会長に対し、招集の請求があったとき

  • 第30条(招集)

      理事会は会長が招集する。
      会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
      会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
      理事会を招集するときは、会議の日時、場所(当該理事会の場所を定める場合に限り、当該場所に存在しない理事又は監事が理事会に出席する方法を含む。)、目的、開催方法(当該理事会の場所を定めない場合に限り、理事又は監事が当該理事会に出席するために必要な事項を含む)である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対してその通知をしなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、その招集手続を省略することができる。

  • 第31条(議長)

     理事会の議長は、会長がこれに当たる。

  • 第32条(議決)

     理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。

  • 第33条(議事録)

      理事会の議事については、会長において、書面又は電磁的記録により議事録を作成する。
      会長は、前項の議事録に署名(電子署名を含む。)又は記名押印し、これを速やかに出席した理事及び監事(以下「出席理事」という。)に書面又は電磁的方法により供覧する。
      出席理事は、前項の議事録を受領次第、速やかに議事内容の正誤等を確認し、異議がある場合には、受領日から起算して7日以内に、会長に対し、書面又は電磁的方法により異議の内容を申告する。なお、同期限内に異議の申告がない場合には、当該議事録の内容について、出席理事らにおいて異議はないものと見做す。
      前項の異議によって議事録の内容が修正された場合又は修正が不要であることが確認された場合には、第2項に従って当該議事録を出席理事に供覧し、以降は、前項の定めに従うものとする。

第七章 資産及び会計

  • 第34条(資産の構成)

     本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
      ⑴ 設立当初の財産目録に記載された財産
      ⑵ 入会金収入
      ⑶ 会費収入
      ⑷ 寄附金品
      ⑸ 資産から生じる収入
      ⑹ 事業に伴う収入
      ⑺ その他

  • 第35条(資産の管理)

     本会の財務は、会計業務として行い、財産は会計を担当する理事が管理し、その管理方法は理事会の決議による。

  • 第36条(経費の支弁)

     本会の経費は、資産をもって支弁する。

  • 第37条(余剰金の分配)

     本会は、会員その他の者に対し、余剰金の分配をすることができない。

  • 第38条(事業年度)

     本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第八章 会則の変更及び解散

  • 第39条(会則の変更)

     本会則は、理事会において理事総数の過半数の決議により変更することができる。

  • 第40条(解散)

     本会は、総会における総会員の議決権の3分の2以上に当たる決議により解散する。

  • 第41条(残余財産の帰属)

     本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とするほかの法人、団体、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第九章  補則

  • 第42条(委員会)

      本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
      委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
      委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

  • 第43条(事務局)

      本会の事務を処理するため、事務局を置く。
      事務局には、事務局長及び所用の職員を置く。
      事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は会長が任免する。

  • 第44条(施行細則)

     本会則の施行についての細則その他本会の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附則

  •   本会則は 2024(令和6)年 4月1日から施行する。
      本会の設立当初の事業年度は、本会の成立の日から2025(令和7)年3月31日までとする。

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